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労働基準監督署、社会保険事務所、職安等からの調査対策

I. 労働基準監督署の検査は、臨検(検査)といい予め、指定日時を決めて指定された書類を持参して、検査を受ける方法が一般的に行われています。場合によっては監督署の職員が会社に来る場合があります。
  1. 就業規則の関係・・・10人以上の従業員を雇用している事業所は届出義務があります。
  2. 労働時間の関係・・・今一番多い残業の問題です。サービス残業があるか時間管理を適正
    に行っているか。36協定が締結されているか等々
  3. 労働安全の関係・・・資格者が適正に配置しているか。健康診断が行われているか。等々
  4. その他の関係・・・・労働組合、各種委員会の問題等々
II. 社会保険事務所の調査は、会計検査院は社会保険事務所が適正に法律を運用しているかの調査例えば、加入漏れはないか、標準報酬は正しいか、保険給付は正しく行われているか、パート、アルバイトの加入状況は適正か、等々多岐に亘り調査の対象になります。もし、加入漏れがあった場合には、過去2年間遡り加入と保険料が課され、その対象者が年金を受給していた場合には、さらにその年金を返還しなければなりません。また、その対象者が退職していた場合には、その方からは保険料をいただくことができず、会社が全額負担するケースも中には出てくる場合もあります。その場合事業経営に影響が出てくることと思います。
III. 職安の調査は、主に労働保険の保険料が適正に行われているか、資格取得の時期、資格喪失の時期、加入者の人数、退職事由等々

これからは、日常的な労務管理(労働時間等)が特に重要になってくる事と思います。
社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)などからの調査でお困りの場合は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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