介護職への慰労金かかり増経費支給
内容
1. 勤務先の都道府県での新型コロナウイルス感染症患者の発生日か、勤
務先での患者の受け入れ日のいずれか早い日から、6月30日までに
通算10日以上の勤務実績がある人で、職種や正規・非正規は問わな
い。給付は1人1回限りで、非課税扱いとなる。感染者が発生又は濃厚
接触者に対応した事業所に勤務し、利用者と接する職員に20万円、そ
の他の事業所で勤務し利用者と接する職員に5万円を支給する。
2. 介護サービス事業所・施設が、サービス提供するために必要なかかり
増し経費が発生した全ての介護サービス事業所・施設などを対象とし
た助成をするものです。
サービス類型ごとに助成額の上限あり。
3. 介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備など
を支援します。
(ア)在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成
(イ)在宅サービス事業所における環境整備への助成