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テクノートプラス社労士事務所では、お客様の立場で、人事・労務関連に関わる問題の解決と安全・安心な体制をつくり、そして、次々に発表される法改正や行政からの情報をタイムリーにお客様に提案し、問題を未然に防ぎ、また社会保険労務士業30有余年の経験と高い専門性を駆使して迅速・確実にお客様の成長に繋がるよう、先を見据えた体制づくりをサポートいたします。そして、当事務所では、お客様の大切な個人情報をクラウド環境のもとでインターネットアプリケーションとして管理しております。万が一の災害にも備えることは言うまでもありませんが、お客様の個人情報等が安全にコンプライアンスの高いシステムで守られておりますので、安心してお任せいただけることと思います。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 退職証明書 |
従業員が退職する際に、その請求に基づき交付する退職証明書です。その内容は、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について記載することになっており、中途採用者の前職での経験や待遇を確認する手段に利用できます。その他にも、退職後の社会保険から国民健康保険に切り替える際の日付確認にも利用されているようです。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、歩合給制における割増賃金の計算方法についてとり上げます。>> 本文へ |
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人事労務に関する法令の中で、労働者数により制度の適用が分かれるものがありますが、「常時使用する労働者」や「常用労働者」というように法令で表現が分かれていることがあります。今回は、これらの定義について代表的なものをとり上げます。>> 本文へ |
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本格的な冬の到来で、かぜやインフルエンザが流行する時期になってきました。今年は新型コロナウイルス感染症への対策も必要です。室内の換気や加湿といった衛生管理をしっかり行うようにしましょう。>> 本文へ |
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休憩時間 |
労働者が使用者の指揮命令から解放され、自由に利用できる時間のことをいう。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分以上を、8時間を超える場合には60分以上を労働時間の途中に与える必要がある。 |
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医療機関を受診する際、患者が通院にかけることのできる時間はどのくらいまでなのか、ご存じですか。>> 本文へ |
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利用者やその家族が、通所等にかけることのできる時間はどのくらいまでか、ご存じですか。>> 本文へ |
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人事労務に関する情報をQ&A形式でご紹介いたします。今回は、パワハラへの事業主としての対応についての相談です。>> 本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
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労働条件通知書(2015年4月1日施行 パートタイム労働法対応版) |
2015年4月1日に施行されたパートタイム労働法に合わせたパートタイマー用の労働条件通知書です。2015年4月1日以降の労働契約については、新たな事項を追加した労働条件通知書等を交付する必要があります。 | |
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| リーフレット集へ | |
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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます |
企業に求められる65歳までの雇用確保義務と、70歳までの就業確保の努力義務の概要を解説したリーフレット 重要度:★★★★★ 発行者:厚生労働省 発行日:2020年10月 | |
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