介護職員等特定処遇改善加算の相談

  

介護職員等特定処遇改善加算に関する説明・相談サービス開始】

 
巷では本年10月からは、介護福祉士で勤続10年以上の人は、月額万円給与が上がると言う噂が、まことしやかに広まっておりますが、それは正確な情報ではありません。 そこで弊所では、令和元年101日から創設される介護報酬改定の基本的考え方及び新加算取得する為の手続代行サービスを新たに始めました。

  1. 基本的な考え方

  2. 新加算の対象(取得要件)

  3. 加算率の設定

  4. 事業所内における配分方法

  5. 算定要件

新・加算は、従来の介護職員処遇改善加算と比べても、介護職員等への配分方法が難解で複雑なところがあります。そこで、弊所(医療・介護経営研究会C-SR会員)では、法人様の立場に立った支援を心がけており、また介護事業所様のよき相談相手として、介護職員等特定処遇改善加算の相談から新加算取得まで一連(相談及び計画若しくは実績報告)の手続代行サービスを新たに始めました。

 
新・加算の特徴

      (従来の介護職員処遇改善加算と違う賃金の配分対象と配分方法)

  賃金改善額の配分対象及び配分方法について以下のように定められた、


   A 経験・技能のある介護職員のグループ 2


   B 他の介護職員のグループ       1


           C その他の職種のグループ       0,5


A,B,C,のそれぞれのグループについての平均賃金改善額がAB2倍以上とし、BCの2倍以上でなければならない。(比率を210,5

  令和元年831日までに介護職員等特定処遇改善計画書を指定権者に提出しなければ10月から新加算が取得できません。(運営規定の変更等や利用者様に口頭で説明し、尚且つ、署名捺印を8月までに終わっていること等)


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